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「地方裁判所管理局」からの架空請求に注意

「地方裁判所管理局」からの架空請求に注意

「地方裁判所管理局」と名乗る機関からの架空請求ハガキに関する相談が増加しています。

ハガキには、「契約会社から訴状が提出された」「連絡なき場合は財産の差押えをする」などと記載されています。差出人は「地方裁判所管理局」などと名乗っていますが、裁判所とは一切関係ありません。

正式な裁判に関する通知は「特別送達」という手渡しの郵便で届くため、ハガキで届くことは絶対にありません。身に覚えがないからと、慌てて記載されている電話番号に連絡すると、弁護士と名乗る者が出て、訴訟取下げ費用等を要求されます。このようなハガキが届いても、こちらから連絡せず無視してください。

◆お問い合わせは、滋賀県消費生活センター:0749-23-0999、または消費者ホットライン:188まで

「地方裁判所管理局」からの架空請求に注意

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